現在、多くの人が独立開業という道を目指しています。その中でも軽自動車を使った軽貨物運送業は大変注目され、実際に開業する人も多い職種です。
それでも、配達する荷物が増え続けており、配送の最前線を担うドライバー不足は社会問題化しています。だからこそ、多くの地域で軽貨物運送業者が求められているのです。
そこで今回は、軽貨物運送業の開業に必要な営業ナンバーを取得する方法とメリットを、車検などの注意点も含めて解説します。
軽貨物運送業の開業に必要なものとは?
軽貨物運送業を始めるために必要なものと言えば、まずは事業用の黒ナンバーとして登録する軽貨物自動車の軽トラックや軽バンがあげられます。これは新車でも中古車でもいいですし、既に所有されている自家用車両でもかまいません。
そして、実際に運送事業を開業するためには、この車両を使って仕事を行うには、運賃料金表や約款などが記載された事業用自動車等連絡書、そして車検証の控えを添えた貨物軽自動車運送事業経営届出書を作成し、各自治体の陸運局へ提出し、営業ナンバーを取得するが必要不可欠となります。
ここでいう営業ナンバーとは、事業用の軽自動車を表すナンバープレートで「黒ナンバー」ともいわれ、貨物軽自動車運送事業を始めるためには必ず必要なものです。
この「黒ナンバー」でなければ軽自動車を運送業で使用することは出来ず、違法となります。
お客様である荷主も合法的な運送業者であることを確認するために、営業ナンバーであることを確認することもあり、そうでなければ仕事をもらう事も出来ません。
軽貨物運送業で営業ナンバーを取得する方法とメリット
営業ナンバーを取得するには、事務所となる自宅と車庫の所在地を管轄する各自治体の運輸支局に、必要な書類を添えて届出を提出します。
そして軽自動車検査協会で確認されたのち、営業ナンバー(黒ナンバー)を取得することになります。行政書士を利用し申請書などの書類作成や記入を代行してもらう事も可能ですが、通常はほとんどの方が自分で行っています。
最初は難しいと思うかもしれませんが、必要な書面さえ用意できていれば、決められた順序に従うことで以外に簡単に黒ナンバーの交付まで行えます。営業ナンバーが交付されれば事業用軽貨物を使用した運送の仕事が許可されたということになります。
また、車を入れ替えたり、住所の変更や営業所、施設の変更があった場合も、証明する書類を揃えて届け出が必要になります。一度運輸支局や軽自動車検査協会を知っておけば、これらの手続きも簡単に行うことが出来ます。
また、各種手続きには地域によって多少の違いがあったり、運輸支局と軽自動車検査協会が同敷地内になく、別の場所にある場合があるので、行く前に確認が必要です。
営業ナンバーを軽自動車で取得するメリットにはどんなことがあるのでしょうか。まず、軽自動車なら1台でも申請できることと、普通車と比べて短期間で取得できるということがあります。
また、2トン車や4トン車などの中型車や普通車で営業ナンバーを取得する際にはかかってしまう許可申請や登録免許税が不要であり、営業ナンバーを取得することで自家用軽自動車より税額が安くなったり、軽自動車税、自動車重量税に適用されるという税制上のメリットがあります。
ただし、だからといって乗用目的で利用する軽自動車を、税金が安いからといって営業ナンバーにするというのは間違いであり、乗用目的では黄色のナンバーがもっとも適していることに変わりはありません。
あくまで、貨物運送に利用するために、税制面で優遇されているのが黒ナンバーなのです。
事業用軽貨物の車検について知っておきたいこと
家庭用軽自動車(黄色ナンバー)と事業用軽貨物自動車(黒ナンバー)では、新車登録から最初に車検を迎えるまでの年数が違います。
家庭用軽自動車が3年なのに対して、事業用軽貨物は2年で車検期日を迎えることになります。そして、車検にかかる費用にも差があり、自動車重量税などと同じく、車検費用も事業用軽貨物のほうが若干安くなっています。
ただし、これは税金などの話で、走行距離も多くなる事業用軽貨物自動車ではブレーキパッドなどの消耗品の多くを交換することになるため、総額では家庭用軽自動車とほぼ変わらない価格になることもあり、2度目以降は上回る傾向にあります。
また、走行距離が多くなる事業用軽貨物自動車では、車検以外にもメンテナンスに費用がかかることになります。オイル交換などは年に数回行うことになったり、タイヤの消耗も激しく毎年交換するケースも珍しくありません。
仕事の途中で走行不能に陥ったりすると荷主にも迷惑がかかり、結果として仕事を失うことになりかねません。そのために消耗品は早め早めの交換が必要になり、車検の際にも多くの部品を交換しておく必要があります。
車検の際には、自動車検査票(原本)や軽自動車税納税証明書など、家庭用の軽自動車と同様の書類が必要になります。事業用軽貨物としての特別な書類は登録した時の許可書のコピーくらいです。
ただし、車検に通らないような改造をしていないことが条件になります。軽トラックなどの場合、コンテナ形状の箱型の荷室を設けているような場合には、車検前に取り外さなければいけないケースもあります。
また、自分で車検を受ける場合は、全国の軽自動車検査協会の事務所または支所で行う必要があり、なれていれば簡単ですが、ディーラーや車検代行業者に依頼する方法もありますが、その場合は、代行手数料などがかかるので確認してみましょう。
安くあげるには整備をせず直接持ち込むのが一番ですが、走行距離が多く多くの消耗品を交換する必要がある事業用軽貨物の場合は、整備と検査を合わせてディーラーや整備工場に全て依頼するのがベストな方法です。
必要なアドバイスさえ受けることが出来れば意外と簡単
黒ナンバーを取得し、はれて軽貨物運送業を開業する資格を得れば、あとは必要な任意保険や、青色申告の手続きをするlことで仕事を開始できます。
一度取得すれば、廃業するまで面倒な作業はないので誰でも気軽に始められるのも軽貨物運送業を開業するメリットです。また、黒ナンバーだからといって車検で特別なこともほとんどないので貨物車だからといって身構える必要もありません。
それでも、自動車にかかわること、運送業が初めての人はわからないという場合もあります。そんな時は先輩ドライバーに聞いたり、所属する会社にアドバイスをもらう事も出来ます。
これは車検の時や保険の加入についても同じことが言えます。例えば「はこび屋本店」のサイトを見ると、開業やその後のフォローまでサポートが充実しており、何かと安心できます。一度ご覧になってはいかがでしょうか。
まとめ
黒ナンバーの取得方法やそのメリットなどをご紹介しましたが、誰でもやる気さえあれば始められるのが軽貨物運送業です。年齢も学歴もこれまでの経験も必よありません。
実際に開業されている方の多くは運送業とは無縁の仕事をされている方です。毎日デスクで数字や文字を追いかけていたり、営業やサービス業を長く経験していた方もいます。そんな全ての方が挑戦できるのが軽貨物運送業なのです。
そして、多くの方が実際に活躍していますが、その数はまったく足りていないのが現状です。まったく縁のない仕事は不安はあるかもしれませんが、的確なサポートがあれば大丈夫なのです。
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