軽貨物運送業に許可は必要?開業に必要な届出と手続きガイド

軽貨物運送業で独立開業したいと考えている方は、「軽貨物運送業の許可」が必要なのか、具体的にどんな手続きが必要なのか気になっているのではないでしょうか。結論から言うと、軽貨物運送業(正式には「貨物軽自動車運送事業」)を始めるのに厳密な意味での許可は不要です。ただし、営業を開始する前に所定の届出を行い、車両のナンバーを営業用(黒ナンバー)に変更する必要があります​。

本記事では、軽貨物運送業の概要や必要な手続き・届出の流れ、開業にあたって準備すべきことを分かりやすく解説します。ぜひ参考にして、スムーズに軽貨物ドライバーとしての一歩を踏み出しましょう。

軽貨物運送業とは?許可は必要なのか

軽貨物運送業とは、軽自動車(排気量660cc以下の軽トラック・軽バンなど)や125ccを超えるバイクを使って、有償で荷物を運送する事業のことです​。ナンバープレートの地色が黒で文字が黄色いことから、業界では「黒ナンバー」とも呼ばれます。この事業を始めるために特別な国家資格や試験は必要ありません。一般の貨物運送業(いわゆる緑ナンバー)が国土交通省の許可制で審査に3~6か月程度かかるのに対し、軽貨物運送業は届出制のため必要書類を提出すれば最短1日で開業可能なのが特徴です​。

軽貨物運送業で求められるのは**「届出」**であって、「許可証」を取得する手続きではありません​。

役所への届出に必要な書類が整っていれば基本的に誰でも開業が認められます(書類不備があると受付してもらえないので注意しましょう)。つまり、「軽貨物運送業の許可」という言葉は誤解を招きやすいですが、実際には所定の届出をすることで営業開始の要件を満たすことになります。

なお、軽貨物運送業として配送業務を行う場合は、営業用ナンバー(黒ナンバー)への変更が法律上必須です​。もし自家用のまま有償運送を行うと道路運送法違反となる可能性があるため、必ず開業前に正規の手続きを踏みましょう。

軽貨物運送業を始めるための主な条件・必要なもの

軽貨物運送業は届出制でハードルが低いとはいえ、開業にあたって満たすべき条件や準備があります。以下に主なポイントを整理します。

■営業用の軽貨物車両を確保する

事業に使用する車両として、車検証の用途が「貨物」の軽自動車(軽トラックや軽バン)または排気量125cc超のバイクを最低1台用意します​​。車両は新車中古車どちらでも構いませんが、事業開始時にナンバーを黒ナンバーへ変更できる車両であることが条件です。
※2022年以降は一部、用途が乗用の軽自動車でも事業用登録(黒ナンバー)可能となりました​。

■営業所と車庫(駐車場)を準備する

事業の拠点となる営業所および車両を置く車庫を用意します。営業所は自宅でも問題ありません。車庫は原則として営業所に併設(同じ場所)するのが望ましいですが、難しい場合は営業所から2km以内の場所に確保する必要があります​。都市部で自宅に駐車スペースが無い場合は月極駐車場を借りるなどして車庫を用意しましょう。また、長距離運転時のドライバーの休憩・睡眠施設についても営業所付近に確保するよう努めます(自宅兼営業所であれば自宅が休憩場所になります)。

■運送約款の準備

荷主(依頼主)と運送人(あなた)との契約内容を定めた運送約款を用意します。難しく聞こえますが、国土交通省が標準的な約款の雛形を公表しており、それを使用するのが一般的です​。届出の際に提出こそ不要ですが、事業開始までに備えておきましょう。標準約款を使う場合は内容を理解しておくとともに、必要に応じて自社用にカスタマイズしても問題ありません。

■十分な自動車保険への加入

商売で車を使う以上、事故に備える保険は不可欠です。自賠責保険(強制保険)はもちろんですが、営業用車両は事故率が上がる傾向があるため任意保険料も自家用に比べ高額になります​。対人・対物の任意保険には必ず加入し、可能であれば貨物損害保険にも加入しておくと安心です​。大手企業から配送業務を受託する際、貨物保険加入が条件となるケースも多いため、仕事の幅を広げるためにも検討しましょう。

■運転免許・人員

言うまでもありませんが、自分で配送するなら普通自動車運転免許(AT限定可)が必要です。125cc超バイクで行う場合は二輪の免許も必要になります。開業時点では一人でも始められますが、将来的に車両10台以上・ドライバー複数で事業を行う場合には運行管理体制の整備や整備管理者の選任なども求められます​(※車両10台未満なら自分一人で運行管理者を兼任可能)。

■資金計画

開業にあたり法律上の最低資金要件はありません(一般貨物のような資本金要件なし)が、車両取得費や保険料、当面の燃料代などの資金は自己準備が必要です。また、開業後しばらくは安定収入が得られない可能性も考えて、生活費も含めた予備資金を用意しておくと安心です。

以上のように、軽貨物運送業は特別な資格や大きな初期投資なしで始められる反面、事業者として必要最低限の設備と準備を整える責任があります。では、具体的にどのような届出や手続きを踏めば晴れて開業できるのか、次の章で解説します。

軽貨物運送業開業の手続き・届出の流れ

軽貨物運送業を始めるには、主に運輸支局への届出とナンバープレートの変更という2つのステップがあります。開業に必要な書類を準備し、所轄官庁に届出を済ませれば、その日から営業を開始することも可能です​。以下に開業までの一般的な流れをステップごとに説明します。

1. 事前準備と書類の用意

開業届出に必要な書類を作成・収集します。具体的には、後述する運輸支局提出用の届出書類一式(届出書、運賃表、連絡書など)と、車検証のコピーを用意します。また、車両や営業所・車庫の準備、保険加入、運送約款の用意など前提条件をこの段階で満たしておきましょう。個人事業主として開業する場合、税務署への**開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)**も合わせて準備します(開業後でも提出可ですが、事前に記入しておくと安心です)。

2. 運輸支局での届出手続き

まず営業所を管轄する地域の**地方運輸支局(運輸局)**に出向き、軽貨物運送事業の経営届出を行います​。提出書類は以下の通りです。

※新車でまだナンバー未登録の場合は完成検査証など車台番号が分かる書面を用意します​。
書類一式は基本的に**2部(正副)**用意し、運輸支局窓口へ提出します​。届出は無料で、書類に不備がなければその場で受理されます。窓口で担当者に確認してもらい、問題なければ「受理印の押された事業用自動車等連絡書」をその場で受け取ります​。この連絡書が後ほどナンバープレート変更の際の証明となります。

3. 軽自動車検査協会でのナンバー変更

運輸支局で経営届出が完了したら、次に軽自動車検査協会(軽自動車のナンバー交付を行う機関)の窓口へ行きます​。ここでは現在の黄色ナンバープレートを黒ナンバーに交換する手続きを行います。持参するものは以下の通りです。

(個人名義で車検証の所有者が本人以外の場合は住民票、法人名義の場合は登記事項証明書も必要​)

窓口で所定の申請書に記入し、上記書類とともに提出すると、新しい黒ナンバー(事業用軽自動車ナンバー)が交付されます​。ナンバー交付手数料として数千円程度(ナンバー代金)がかかります。交付された黒ナンバーを車両に取り付け、車検証の種別も営業用に変更されたら、車両の登録変更は完了です。この時点で晴れて貨物軽自動車運送事業の営業者となります​。

4. 税務署への開業届提出(個人事業主の場合)

まだ税務署へ開業届を出していない場合は、忘れずに提出しましょう。開業届は法律上、事業開始から1か月以内に提出することと定められています​(遅れても罰則はありませんが、青色申告の特典などが受けられなくなります​)。用紙は国税庁のサイトからダウンロード可能で​、所轄税務署に持参または郵送で提出できます。開業届を出しておくことで、確定申告時の控除が受けられるなどメリットが大きいので忘れずに行いましょう​。

5. 各種備品や表示の準備

事業開始にあたり、業務に必要な備品(台車、スマホ・カーナビ、荷締めバンド、作業用手袋など)を準備します。また、営業車両に社名や屋号のステッカーを貼る場合はこのタイミングで用意しましょう(法律で義務付けられてはいませんが、荷主から信頼を得るために表示している事業者も多いです)。運送約款もすぐ提示できるよう印刷して携行するか、電子データで保存しておくとよいでしょう。

以上で開業手続きは完了です。届出からナンバー取得まで最短で当日中に完了し、その日から営業開始も可能です​。初日は無理なくナンバー変更まで済ませ、翌日以降から本格的に配送業務をスタートすると良いでしょう。

軽貨物運送業のメリットと注意点

軽貨物運送業は個人でも始めやすい事業ですが、成功するために知っておきたいメリットと注意点があります。

〈メリット〉

〈注意点〉

以上の点を踏まえ、しっかりと準備と計画をして開業に臨めば、軽貨物運送業は大きなチャンスとなり得ます。現在、ネット通販の普及により荷物の小口化・高頻度配送の需要が高まっており、軽貨物ドライバーへの期待は高まっています​。時代のニーズに合ったサービスを提供できれば、安定した収入を得ることも十分可能です。

まとめ:軽貨物運送業を始めてみよう!

軽貨物運送業は、必要な届出さえ済ませれば誰もがすぐに始められる魅力的なビジネスです。許可不要で開業できる反面、事業者としての自己管理や努力も求められます。本記事で解説した準備事項や手続きの流れを参考に、一つ一つ着実にステップを踏んでいきましょう。

まずは営業所を管轄する運輸支局に問い合わせたり、必要書類の入手から始めてみてください。書類作成に不安がある場合は行政書士など専門家に相談するのも一つの方法です。開業のハードルは決して高くありません。あなたもぜひ軽貨物運送業の届出を行い、憧れの軽貨物ドライバーとして第一歩を踏み出してみましょう!需要が拡大する物流業界で、あなたの新しい挑戦が実り多いものになることを願っています。

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