軽貨物運送事業とは?他の運送業との違い、届出に必要な手順と条件

個人事業を目指す上で、軽トラックで宅配などに代表される貨物運送をする仕事に注目が集まっています。
会社勤めのサラリーマンと異なり、時間的な自由があり個人の裁量で全てを決められ、懸命に働いた分だけ高収入が得られることが人気の理由です。

しかし、実際にどのような手続きをして何を用意したらよいのか分からないことも多いと思います。
そこで、どのようにしたらこの軽貨物運送事業を始められるのか、他の運送業との違いや届出に必要な手順と条件をご紹介します。

現在、荷物量は増えているのにもかかわらず、軽貨物での運送を行うドライバーは不足しているため、独立開業するには絶好のチャンスかもしれません。

軽貨物運送事業の基礎知識

行政書士にお金を払い手続きを代行してもらえれば簡単ですが、自身がドライバーとして働くだけでなく運送会社の事業者であり運行管理者でもあり、今後も車両入替や増車といった手続きも行う可能性があるので、実際の流れや必要な書類を覚えておく必要があります。
そして、誰もが行えるように簡略化されているので安心して始めることができるでしょう。

■軽貨物運送事業の正式名称

軽貨物運送事業の正式名称は「貨物軽自動車運送事業」といい、その名の通り軽自動車または二輪自動車を使って有償で運送する事業のことを指します。
この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。

■軽貨物運送事業とは?

軽貨物車両を使って運賃を受け取り、荷物を運送する事業のことで、個人事業主として自分1人・車両1台から始めることができる事業となります。
街で良く見かける黒ナンバーの軽トラックやバンがこの軽貨物運送事業を開業しているドライバーであり、個人事業主でもあります。

ここで紹介するのはこの軽貨物運送事業となります。

■他の運送業との違い

運送業は主に3種類に分かれます。
不特定多数の荷主の貨物を、自動車を使って有償で運送する事業は「一般貨物自動車運送事業」、それに対して単一特定の荷主の貨物を、自動車を使って有償で運送する事業を「特定貨物自動車運送事業」、不特定多数の荷主の貨物を、軽自動車または二輪自動車を使って有償で運送する事業が「軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)」となります。

この内、軽貨物運送事業だけが届出制で、他の2つは許可制となり、軽貨物運送事業のみ開業に際し役所の許可が不要になるなど、手続きが簡略化されています。
届け出制というのは簡単にいうと許可をもらうのではなく通知すればよいということです。
もちろん不備があれば受け付けてもらえませんが、必要な手続きをすれば誰でも可能ということになります。

軽貨物運送事業の届出の手順

■届出の大まかな流れ

事業を行うには営業所を置く都道府県の運輸支局へ、必要書類を持参し届出を行う必要があります。その上で、軽自動車検査協会で仕事のできる「黒ナンバー」の発行を受けることになります。

この黒ナンバーの登録がされないと運送の仕事ができず、黄色のナンバーのまま仕事をして運賃を受け取ることは違法となってしまいます。

■運輸支局への届出に必要な書類

届出には、運輸支局と軽自動車検査協会に提出する書類が必要となります。その手順を説明しましょう。
普段聞き慣れない言葉や書類があるかと思いますが、全て貨物運送業者として事業を行う上で必要なこととなり、要領を掴めば誰でも簡単にできる仕組みとなっています。

軽貨物運送事業の登録に必要な条件

陸運局での手続きの前に、必要なものも準備しておかなければなりません。

■軽貨物車両

仕事で使う車として車検証での用途が「貨物」となっている軽トラック、軽バンなどの車両もしくはバイク(125cc以上)を用意します。
新車である必要はなく、中古車で十分です。

ただし、業務委託をしたり所属する予定の運送会社によっては車種や購入先を指定されたり、保冷車など特殊な車両であることが求められる場合があるので、それらを確認してから用意するようにした方がよいでしょう。

■営業所、休憩所、車庫の確保

どこで事業を始めるのかがわかるように、本店や営業の拠点となる場所や睡眠施設・休憩可能なスペース、そして車庫を確保します。
車庫は営業所や休憩所から半径2km以内に設置することが条件となります。

通常は、適切な使用権限のある場所であれば自宅での申請となるケースが多く、賃貸でも自己所有でも問題ないことになっていますが、賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実であることが必要です。

■運送約款の設定

運送料金の収受や責任に関する事項を定める「運送約款」を設定します。この約款では旅客の運送を目的としたものではなく、あくまでも貨物の配送を行うことを示す必要があります。

■運行管理体制の整備、損害賠償能力の有無

軽貨物事業を運営するために適切な管理体制や整備管理能力が必要であり、自賠責保険や適切な自動車任意保険に加入し、有事の際の損害賠償能力を有していることも条件となります。

リスクもあるがメリットも多い軽貨物事業

独立して軽貨物事業を行うことは、それまで運送業とは全く関わりのない業界で働いていた人にとっては、何もかも知らないことばかりで不安に思うかもしれません。
しかし、現在軽貨物で働いている人の殆どが、このように全く異なる業種から転向してきた人達なのです。

数多い個人事業の中でなぜ、軽貨物での独立開業に人気があるのかというと、開業するための負担が少ないからです。
また、中古の軽貨物自動車が1台有ればすぐにでも始められて、長く仕事を行っている人も初心者も分け隔てなく同じように収入が得られることもメリットといえるでしょう。

もちろんリスクもあります。ガソリン代や高速道路料金、保険料も自分で負担しなければなりません。
そして、自分で仕事を探さずに配送業者から業務委託という形で請け負うことが多いかと思いますが、その場合は加盟金や配送で得た収入から一定の手数料を差し引かれることもあります。

また、意に沿わない安い運賃や長時間、早朝、夜間の仕事を受けなければならないこともあります。

全体のまとめ

自身のできる範囲で無理なく収入を得るためには、優良で安心できる業務委託先を選ぶ必要があります。
例えば「はこび屋本店」などは多くの軽貨物ドライバーが活躍しており、軽貨物での運送におけるノウハウも豊富です。

そして運送の仕事に不慣れな人であっても親切丁寧に対応してくれて、開業するためのサポートや開業後のフォローも充実しています。誰もが最初は素人ですから分からないのは当たり前です。
でも、きちんとしたフォローがあればすぐに一人前の軽貨物事業者になれます。迷ったら一度これらの優良な会社に相談してみることも良いでしょう。

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